検査方法
「住宅品質確保促進法」により、新築住宅の「基本構造部分」=「構造上主要な部分」+「雨水の侵入を防止する部分」に対して、完成引渡から10年間の瑕疵担保責任を住宅供給者に義務付けされています。
この法の施行により、今まで以上に雨漏りによる多くのトラブルが発生すると考えられ、第三者による雨漏りの検査の必要性が高くなると考えられます。
それでは丸秘の「検査方法」をチョットご紹介いたしましょう!(特許第1964971号)
従来、雨漏りを処理するには、専門家が雨天時に建造物を肉眼で観察し、雨漏りしていると思われる部分を見当処理処置するにとどまっておりました。
然るに根本的な雨水の進入路を発見することにはならず、再発するケースも多く見られました。
今回開発され特許として許可された工法は、まず最初、特殊なライトに反応する専用の検査液を侵入口と思われる箇所に散布します。
この工法の特徴は、実際に雨が降っていない晴天の日でも雨漏場所の特定が出来ることにあります。
検査液も無臭無害で検査後拭き取ったりする必要がありません。

内部から見ると写真のように検査液がしみ込んでいるのがよくわかります。
この様に検査液がしみてきただけでは雨がいつものように漏れてきたのと何らかわりはありませんがここからがこの特許工法の凄い所です!
次の写真をご覧ください!

屋内からライトを照射すると検査液が伝わった所は青白く発光し、雨の進入口や伝ってきている経路までも簡単に特定できます。
これにより修繕方法の検討や今後の対応がスムーズに行え、今までの感に頼る方法とは違い納得の行く説明が施主様に行えます。
<<検査実績>>
● 一般住宅・店舗住宅・アパート・マンション等の住宅
● 学校・体育館・庁舎・公民館・郵便局等の公共建築物
● JR駅舎・JA・変電所・NTT等の企業建築物
● 寺院・球技場・ガソリンスタンド・橋梁等の特殊建築物